任意整理Q&A
Q.家族に内緒で、任意整理することは可能?
Q.任意整理を利用すると、借金はどのくらい減るの?
Q.任意整理をすると、保証人に迷惑は掛からない?
Q.ギャンブル(パチンコなど)によって膨らんだ借金でも、任意整理は可能?
Q.任意整理によって作成された和解案では、利息が付かないと聞きましたが、それは本当?
Q.任意整理をするとブラックリストにのりますか?
Q.一度任意整理をして、現在支払中ですが、再度の任意整理は可能?
Q.どのような場合に任意整理を選択すればいいの?
家族に内緒で、任意整理することは可能?
借金を抱えた債務者自ら任意整理を行う場合、家族に内緒にしながら債務整理を行うことは極めて困難でしょう。

任意整理を弁護士や司法書士といった法律専門家に委任した場合には、彼らがあなたに代わって交渉や手続を進めてくれ、また、弁護士等に委任すると、業者(債権者)は、債務者本人から、借金の取立を行うことが禁じらることになっているため、家族に内緒で債務整理を進めることは、不可能ではありません。

※ ヤミ金などから借入を行っている場合、彼らは違法行為と知りつつ家族に請求することも考えられるため、絶対に家族に気付かれないという保証はありません。
任意整理を利用すると、借金はどのくらい減るの?
任意整理では、利息制限法に基づいた引き直し計算を基に、債権者と交渉を行いますので、一般的に借入期間が長ければ長いほど、借金を減らすことができます。

これは、ほとんどの消費者金融が出資法の上限金利である29.2%ギリギリの利息で融資を行っているため、利息制限法の上限金利で計算し直すと、余分に払い過ぎていることが多々あるからです。
任意整理をすると、保証人に迷惑は掛からない?
はっきり言ってしまえば、保証人は何かしらの影響を受けます。

ただし、これは任意整理に限らず、借金返済が滞っているような状況では、他の債務整理を選択した場合にも同じことが言えます。
ギャンブル(パチンコなど)によって膨らんだ借金でも、任意整理は可能?
可能です。

ギャンブルなどの遊興費は、免責不許可事由に当たるため、自己破産を選択した方にとっては、免責許可を受ける上で、ひとつの判断材料とされてしまいますが、任意整理では、借金の原因がギャンブルだから行えないという制限はありません。
任意整理によって作成された和解案では、利息が付かないって本当?
弁護士会の統一基準には、和解案の提示として「和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来利息はつけないこと」と定められています。
つまり、任意整理を弁護士に依頼すると、基本的に代理人である弁護士は、債権者と交渉するに当たって、将来利息や遅延損害金をカットした和解案を提示します。
任意整理をするとブラックリストにのりますか?
情報センターに任意整理や和解した情報が記載され5年〜7年の間は新たなキャッシングを受けにくくなります。
一度任意整理をして、現在支払中ですが、再度の任意整理は可能?
可能です。
しかし、一度任意整理をしていますので減額は期待できません。
支払回数をさらに増やして、毎月の支払額を減らす事になります。
どのような場合に任意整理を選択すればいいの?
原則としては、現在より月々の返済額が減った場合に返済の見通しが立ちそうな場合に任意整理を選択することになります。
ですから、無職で収入がない場合には任意整理を選択しても支払いのためのお金が入ってこないので不可能なケースが多くなります。

しかし、例えばご家族などから継続的な支援を受けられるなどで収入がなくても返済が可能な場合には任意整理が可能です。


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